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飲食店営業許可申請各種

飲食店営業許可申請について

はじめに

 

飲食店営業許可申請は新規も更新もご自身でやられる方が多いです。時間があるので費用は節約したいという方はご自身での申請をおすすめします。

 

 

 

 

ここではご自身での申請をお考えの方の為に、必要な書類・手続きをご案内いたします。

 

 

 

 


一般的な飲食店の新規営業許可申請に必要な書類と手続き

 

 

保健所 

 

・飲食店営業許可申請書 (申請者が欠格事由に該当しない)
・営業設備の大要書 (細かい規則や寸法の決まりが床、シンク、トイレ、手洗い場、仕切り等それぞれにあります)
・平面図
・見取り図(地図)
・登記事項証明書(法人の場合)
・水質検査成績書(貯水槽使用の場合)
・食品衛生責任者の資格を有することの証明書(衛生責任者手帳又は調理師免許等)

 

 

 

消防署

 

1.防火対象物工事等計画届出書

 

 

防火対象物使用開始届出とは、建物の新築、建物の増改築、建物の改装等の際に、建物又はその一部分を工事する場合は、内装工事開始の7日前までに消防署に提出が義務付けられている届出のことです。図面ができたらまず図面を持参して消防署へ事前相談に訪問します。工事の手直しや提出する申請の不備を防ぎ結果として時間と費用の節約につながります。

 

お店を始める物件が、新築・増築・改装などの工事をしてから営業を開始する場合に必要となる届出です。地域によって様々な決まりがあります。消防署に相談する事から始めます。

 

【必要書類】
・防火対象物工事等計画届出書
・防火対象物の概要表
・案内図
・平面図
・詳細図
・立面図
・断面図
・展開図
・室内仕上表及び建具表
・火気使用の場合は、火気使用設備等又は火気使用器具等の位置、構造等の状況を示した図書
・その他、必要な図書

 

図面が沢山必要になります。後から図面を作成するととても労力がかかります。工事を依頼する業者さんに前もってお願いして図面・図表類を作成してもらっておけば届出書の記入自体は難しくありません。

 

 

2.防火対象物使用開始届

 

 
防火対象物使用開始届出とは、建物の新築、建物の増改築、建物の用途の変更、店舗の新規出店や事務所の入居の際に、建物又はその一部分を使用しようとする場合に、使用を開始する日の7日前までに消防署に提出が義務付けられている届出のことです。防火対象物工事等計画届と内容は似通っています。

 

新築・増築・改築はなくてもそのお店を新しく使い始めることになった場合に必要な書類です。万が一の場合の消防の初動にかかわる書類です。原則すべての事業者が提出しています。

 

【必要書類】
・防火対象物使用開始の届出書

 

 

 

 

3.防火管理者選任届

 

沢山の人が使用する施設には防火管理者防火管理責任者の選任が義務付けられています。(収容人数30人未満の場合必要ありません。ただ従業員全員の人数も含むので注意が必要です。)施設の火災被害を防止するために、消防計画を作成し、防火管理に必要な業務を行います。

 

防火管理者になるめの資格を得るには、「甲種」または「乙種」いずれかの防火管理講習の受講が必要です。

 

延床面積
300u未満・・・乙種防火管理者(消防署で講習1日)
300u以上・・・甲種防火管理者(消防署で講習2日)

 

資格を取ったら、消防署へ「防火管理者選任(解任)届出」と「防火管理者資格」を提出します。

 

 

*もし申請書の作成を依頼される場合でも防火管理者の資格はご自身で取得していただく事となります。

 

 

 

4.火を使用する設備等の設置届

 

厨房設備、給湯湯沸設備、温風暖房機など出火の可能性がある危機を使用する場合の設置前に、消防署に届け出ます。この届け出も事前相談の時に消防署で確認しておきます。

 

 

消防法上の違反についてはまず消防署が検査し、違反を見つけるとまず是正を求める行政指導がなされます。
次にそれでも対処しない場合命令が発せられます。
その命令にも従わなければ、消防署長名で警察に刑事告発され、消防法違反として処罰されることになります。

 

なかなか遠回りな印象も受けますが、防火対象物の火災予防設備の維持管理には、費用や時間を要することが多い為ある程度の猶予を見ているようです。

 

届出を後回しにした状態で火災が発生し死傷者が出ると、刑事責任が重くなることがあります。また、後から届け出をしようとしたとき図面が無いと最初から図面を作成する費用が生じるため初めに届け出るより格段に高い費用が掛かります。

 

以上の事から飲食店を開業しようとする場合は必ず事前に消防署へ相談に行き必要な届出を確認することをお勧めします。

 

 

*なお消防署への届け出をご依頼いただいた場合、工事図面(そのまま居抜きで使用する場合は前営業者の図面)をご用意いただく事が必要です。こちらで各種図面を作成する場合、別途図面作成費(内容により応談)が必要となります。また、防火管理責任者はご自身で取得していただく必要があります。

 

消防関連届出書各種作成費 30,000円〜  (消防署との事前相談・各種相談・調査立ち合い 含む)

深夜営業の飲食店に必要な新規営業許可申請の書類と手続き

深夜0時を過ぎて酒類をお客様に提供するお店は、警察に深夜における酒類提供飲食店営業許可開始届というものを提出しなければなりません。

 

食事をメインとしているレストランやラーメン店などのお店はこの届出は必要ありませんが、バーや居酒屋など食事がメインとは言えない営業形態で深夜0時を超えて営業する場合にはこの届出を必要とします。

 

この届出が必要であることは意外と知られておらず、知らないまま営業をしておられるお店も多々見受けられますが実は50万以下の罰金刑に処される可能性がありますので注意が必要です。

 

 

保健所 

  • 飲食店営業許可申請書 (申請者が欠格事由に該当しない)
  • 営業設備の大要書 (細かい規則や寸法の決まりが床、シンク、トイレ、手洗い場、仕切り等それぞれにあります)
  • 平面図
  • 見取り図(地図)
  • 登記事項証明書(法人の場合)
  • 水質検査成績書(貯水槽使用の場合)
  • 食品衛生責任者の資格を有することの証明書(衛生責任者手帳又は調理師免許等)

 

 

消防署

  • 防火対象物使用開始届

 
防火対象物使用開始届出とは、建物の新築、建物の増改築、建物の用途の変更、

 

店舗の新規出店や事務所の入居の際に、建物又はその一部分を使用しようとする場合に、

 

使用を開始する日の7日前までに消防署に提出が義務付けられている届出のことです。

 

 

届出先は防火対象物の所在地を管轄する消防署になります。

 

深夜0時を過ぎて酒類を主に提供されるお店

 

 

   

警察署

  • 深夜酒類提供飲食店営業開始届(都市計画に基づく立地要件、内装要件、内容要件満たす)
  • 営業内容証明書類
  • 飲食店営業許可書
  • 店舗図面平面図(イス、テーブル、厨房器具等備品の位置も必要)
  • 客室求積図
  • 営業所求積図
  • 照明音響設備配置図
  • 住民票
  • 登記事項証明書と定款(法人の場合)
  • メニューのコピー
  • 物件の賃貸借契約書コピー
  • 都市計画図

 

 

 

 

 

 

   

営業許可申請を依頼される方へ

レストラン、居酒屋、カフェ、喫茶店、バー、カラオケ喫茶などお客様に飲食物を提供するお店を営業する為にはそれぞれの営業スタイルに応じて様々な手続きが必要です。ご自身での作成申請は難しいとお考えの方も見えます。ご依頼いただければ喜んで作成申請にあたらせていただきます。

 

 

初めての開業で手続きが良く分からない。
どれくらいの日数が必要かわからないので計画が立たない。
準備で忙しいのに、慣れない書類作成や行政各庁へ行く時間がない。
そもそも行政各庁が苦手。
自分の開店しようとする店のスタイルに必要な営業許可がわからない、、、

 

 

など不安や悩みをお抱えのかたもたくさんみえます。

 

 

そのようなオーナー様に代わって様々な書類作成や申請を代行する事と飲食店開業に必要な様々な疑問や悩みにお答えすることで出店準備をサポートいたします。

 

 

営業許可申請代行費用

書類の作成、消防署・保健所との事前相談、消防署・保健所との打ち合わせ・進行状況説明、店舗確認立ち合い、申請、受領等全て丸投げで承ります。
(*衛生管理責任者・防火管理者の資格取得などご本人しかできない内容のものは除きます。)

 

営業許可申請 新規  (保健所)
  ・施工業者さんの図面がある場合         30,000円(税別)
  ・図面も作成する場合       40,000〜60,000円(税別)

 

     *別途実費が必要です。

 

 

営業許可申請 更新 (保健所)
  ・大きな変更がない場合             10,000円(税別)
  ・変更点がある場合               20,000円(税別)

 

     *別途実費が必要です。

 

 

消防管理者選任届 防火対象物使用開始届 等消防関連 (消防署)
  ・施工業者さんの図面がある場合         30,000円(税別)
  ・図面も作成する場合       40,000〜60,000円(税別)

 

     *ご自身での防火管理者講習受講による資格取得が必要です。
     *別途実費が必要です。

 

 

深夜営業許可申請 (警察署)
   用途地域によって許可が下りない事があります。事前に調査して確認が必要です。
   また店舗の形状にも条件があります。
                 100,000〜150,000円(税別)

 

     *別途実費が必要です。

 

 

*実費とは手続き上必要な印紙・証紙。公的証明書取得費用などです。交通費等は含みません。
*営業許可申請はケースバイケースです。必要となる書類はそれぞれのケースにより異なります。保健所・消防署・警察との事前相談を経て必要な書類が決定します。不必要な書類は削減できるように交渉いたしますが、見積の作成は各種官公庁への事前相談を経てからになります。ご了承ください。なお、各種官公庁との事前相談後に何もご依頼いただけなかった場合は日当交通費として10000円(税別)頂きます。なおその場合、事前相談で得た必要書類の種類や情報等をご報告いたしますのでご自身での申請の際にご利用いただけます。

 


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