模擬店・学園祭・バザー等イベント衛生管理業務

模擬店・学園祭・バザー等イベント衛生管理業務

学園祭・文化祭・バザーなどのイベント模擬店の食中毒事故予防業務

たこ焼きサムネ

 

学園祭・文化祭・バザーなどイベント模擬店の食中毒事故予防業務やってます

 

 

学校や施設で催される各種イベントにおいて学生さんや施設職員の方々が飲食物を提供する場合は保健所への事前相談と許可申請または届出が必要です。

 

万が一食中毒が発生してしまった場合でも、故意に混入したようなケースでもない限り、教職員の方や学生さんが刑事罰に問われるようなことはありません。しかし新聞やニュースで取り上げられてしまうと様々な方面から社会的責任が問われてしまいます。

 

このような背景から、模擬店を開催する学校、施設、地域団体が全国的に減少傾向にあります。特に子供や老人が参加する行事で万が一事故が発生してしまうと大きな問題になってしまうからです。

 

ただ、それぞれの学校のクラブや父母会などに受け継がれる伝統的な料理や施設イベントの名物料理的なものなどもあり、受け継いでいきたい大切な文化ともいえます。学校においての模擬店はビジネスの体験にもなりとても良い実習でもあります。またお祭りイベントにおいて屋台、模擬店などの飲食物は来客の大きな楽しみの一つであり集客に大きく関与します。それを危険だからと簡単に廃止してしまうことは非常に残念な損失だと思います。

 

模擬店の開催にあたって臨時営業許可申請書または臨時業務開始届というものを保健所に提出します。その提出された内容を保健所が許可申請には許可不許可を判断し、届出は様式を満たしていれば受理されてその後衛生上注意すべき点などが許可の際に付されます。しかしながら、それにもかかわらず毎年日本中で何百人もの食中毒被害者がイベントで提供される食品によって発生していることも事実です。

 

食中毒対策の専門家である当事務所にお任せください!

 

・イベントにかかわる方々(学生・施設職員・父兄等)に、模擬店ならではの危険性、盲点とHACCPを利用した衛生管理の手法を食中毒発生の事例を交えて講義します。

 

・会場設営後に各模擬店をまわってチェックし、現場を再確認する事で想定外の危険が無いように指導・注意喚起をしてイベントに備えていただきます。

 

・イベント当日は施設内模擬店を巡回し事故発生予防のため監視します。会場に不在の時間も電話にて報告を受けます。

 

 

 

厚生労働省の食中毒統計より食中毒として確定された事例のみでも平成29年度だけで9件300人以上発生しており、その他地方各地で厚生労働省が統計に含まない食中毒事件が新聞をにぎわしています。
微生物類ではノロウイルスをはじめ、カンピロバクター、ウェルシュ菌、サルモネラ菌、黄色ブドウ球菌、O-157、セレウス菌など、化学物質ではソラニン、リコリン、イルジンSなど様々な原因物質が関係しています。教職員さんの知識不足によるククルビタシンを食べた事による食中毒や夾竹桃を生徒自身が興味本位で食べたことによるオレアンドリン中毒なども発生しています。厳密にはククルビタシンやオレアンドリンの食中毒はイベントには関係しないものですが教育施設内で発生しているという点で大きな問題になっています。

 

それではなぜ保健所の案内や教職員や施設職員の事前の対策にもかかわらず、毎年食中毒が発生し沢山の患者発生するのでしょうか。
1.知識が薄く考えが甘い為自分の経験則で判断する。
2.模擬店を設置する場所が元々衛生管理が徹底されづらい環境。
3.お祭り気分で人が出入りし、知識のない人や健康チェックを受けていない人も手伝うなど不特定多数の人間がかかわる。

 

など、そもそも食中毒が発生するという事を想定していないため食材の保存や、手の消毒や、それぞれの菌の特徴などに気が回らず、大量の被害者を発生させてしまいます。模擬店の設置状況、食材の保管、担当者の衛生状態、消毒の徹底など事前にチェックすることが、万が一の事態を予防することにつながります。

 

・学生・職員・父兄さんに、危険の重大さを認知していただき、衛生意識の向上を目指すとともに、HACCP(ハサップ)を利用した、イベント期間中の現場に則した食中毒対策を講義します。

 

 

・模擬店設置後、設備のチェックに伺い想定外の危険がないように再度見直し注意喚起いたします。

 

 

・イベント当日は施設内巡回チェックを実施しHACCPの確実な実施を監視します。

 


イベントで飲食物を提供したい場合の申請方法の案内(三重県)

 

ここではまずイベント実施前に保健所に提出する手続きについて説明します。

 

*ご依頼いただければ臨時営業許可申請・臨時業務開始届の作成・申請の代行も承っておりますがご自身でも比較的容易にできる申請です。ここではご自身で作成申請される方のために手続きについてご案内いたしております。

 

 

*下の方に三重県の申請書類PDFダウンロードリンク貼り付けておきましたのでご利用ください。

 

 

三重県内でイベントなどを開き、飲食物を提供する場合

 

大きく分けるとこのどちらかになります。
・調理したものを有料で提供  保健所への臨時営業許可申請
・無料・試食などの場合    保健所へ臨時業務開始届提出

 

まずは管轄保健所に行き相談してください。

 

*許可申請=許可が出ない。不許可ということもあります。
*届出  =受理されればよく許可・不許可はない。

 

 

 

管轄保健所

 届出先はそれぞれの住所地を管轄する保健所です。

 

 例:鈴鹿市は鈴鹿保健所 衛生指導課
    四日市市は四日市市保健所(四日市は平成20年より管轄が三重県ではなく四日市市となっています。)

 

 

 

イベント会場で調理して販売する場合

 臨時営業許可申請が必要です。(品目や調理場所などの制限があります。)

 

品目による制限

・調理が簡単で提供直前に加熱したもの。
・加熱後操作が簡単なもの。

 

品目や仕込み調理工程を明確にして保健所と相談します。

 

調理場所による制限

・屋根又は覆い等があること。
・原材料の下処理は、原則、許可施設で行うこと。(許可がない場合でも調理室など食品を衛生的に取り扱うことができる場所で行うこと。)
・原材料等を適切な方法で保存できる設備を用意すること。(クーラーボックス、冷蔵庫などの冷蔵設備。)
・手指等の洗浄設備(コック付きポリタンクなど)や消毒設備を用意するか、近くに手洗い設備のある場所で行う。
・調理や販売の過程ででた廃棄物を回収するためのごみ箱を用意する。
・使用水は飲用水であること。

 

イベント会場で調理するが無料でふるまう場合

 

原則臨時営業の許可申請は不要。臨時業務開始届が必要

 

 

*有料でも無料でも食中毒が発生する可能性は変わりません。注意して調理にあたってください。

 

 

食品による許可の要不要

調理したものだけでなく食材その物や既製品を販売する場合も含みます。

 

許可が必要なもの(例)

・お好み焼き
・タコ焼き
・焼きそば
・うどん
・唐揚げ
・みたらし団子
・ベビーカステラ
・かき氷(氷を削るもの)
・清涼飲料水(市販ジュースを小分けして提供する場合も含む)

 

許可が不要なもの(例)

・焼き芋
・綿菓子
・ポン菓子
・ポップコーン

 

 

許可施設において製造された弁当・惣菜・菓子を販売する場合

許可施設内で製造し、包装され必要な表示がなされているものを販売する場合は許可・届出ともに不要です。

 

*表示に記された保存方法を守ること。

 

 

農産物・卵などを販売する場合

米・野菜・卵などをそのまま販売する場合は許可・届出ともに不要です。

 

表示に関する決まりがあります。ご注意ください。

 

加工(漬け物や乾燥処理など)して販売する場合は製造施設の届出が必要です。

 

生鮮魚介類・食肉類・乳類の臨時営業許可での販売は、三重県では許可されていません。専用の施設と設備を設けて、食品衛生法上の販売業許可の申請が必要になります。

 

 

許可・届出・不要の判断はケースバイケースで保管所が判断します。いずれも事前の相談における保健所の判断に従ってください。

 

 

 

 

その他申請上の諸注意

*三重県では検便検査書の提出は義務付けられていませんが、食中毒予防のため自主的に実施するケースもあります。事故リスク削減のためにも検便検査をお勧めします。

 

*申請から許可まで2週間程度かかります。余裕を持った申請が必要です。

 

*上記の品目以外は許可取得に手間がかかることもあります。例えば「焼きそば」なら窓口で説明不要ですが、アジアンエスニックをイメージして「ミーゴレン」などという名前で申請すると窓口担当者によっては手間取ることもあります。結局「焼きそば」と呼べるものなら、最初から「焼きそば」としておいた方が無難です。

 

 

 

臨時営業許可申請の書類

 

臨時営業許可申請書類PDF

 

申請時手数料 2,000円 必要です。

 

 

臨時業務開始届の書類

 

臨時業務開始届書類PDF

 

届出だけで手数料は 無料 です。

模擬店・学園祭等イベント食中毒事故予防業務の内容

 

毎年必ずどこかで発生している学園祭・文化祭・施設のお祭りなどのイベント模擬店での食中毒。発生すれば沢山の生徒・父兄や施設利用者さんなど大人数の健康被害発生に至る可能性があり、大きな事件としてテレビニュースや新聞にも取り上げられることとなります。このように大事故に至る可能性があり発生した場合の被害の大きさに対して、準備段階での無頓着さ無防備さが目につきます。食中毒対策専門家としての目で見ればほとんどのケースが起こるべくして起こった事故と言えます。

 

このような事故を予防するためには、検便の提出や保健所の指導では不十分と言わざるを得ません。現場の設置施設の状況、作業の流れ、人員の出入り防止、消毒環境の徹底、保冷設備の管理、食材のチェック、容器や箸の衛生確保、使用食材別の起こりうる微生物食中毒被害とその防止方法の周知など事前に発生の確率を減少させるためにとるべき方法は山ほどあります。十分な知識を持ち、対策もしている飲食店でも発生してしまう事があるように、人がかかわる以上可能性ゼロにするというわけにはいきませんが、現状があまりにも無防備です。事前に対策できる事はしっかりと対策することで食中毒発生の可能性を限りなくゼロに近づけます。

 

 

業務の流れ

 

1.問い合わせ(電話またはHP内のお問合せメールにて)

 

2.内容確認(電話または面談)

 

3.依頼 契約 日時打ち合わせ

 

4.説明講義(PowerPoint使用)  会場の準備(場所・マイク・スクリーン・プロジェクター等)関係者を集めていただきます。

 

5.設備設置後の最終危険個所・危険作業チェック。

 

6.チェックした設備の状態に応じ作成した、危険点・注意点を書いた設備内の掲示物を配布。

 

7.イベント当日施設内巡回チェックの実施と不在時の 相談電話待機。

 

8.イベント終了

 

 

 

 学園祭・文化祭バザー等イベントの模擬店の食中毒事故予防業務します

 

食中毒対策 イベント模擬店の食中毒をHACCPの手法を利用してリスク軽減!

 

 

 学園祭・文化祭・施設のお祭りなど飲食ブースが多いイベン
               イベント期間1日   80,000円(税別)
                     2日間  90,000円(税別)
                     3日間 100,000円(税別)

 

 

 飲食ブースが1〜3か所程度の比較的小規模なイベント
               イベント期間1日  60,000円(税別)〜
               お見積もりいたします。お問い合わせください。

 

内容詳細

 

・担当者事前講習会 90分程度 (会場の設営と参加者の召集はお願いします。) 
        プロジェクター・スクリーン・マイクのご準備をお願いします。

 

・施設設置後の現場における危険個所チェック1〜2時間 (講習会とは別日程も可能です)

 

・イベント開催期間中は会場にて模擬店を巡回を実施します。不在時も電話にて対応します。
        休日も対応。 (例:土曜日・日曜日・祝日) 

 

・プリント・設備内掲示物の作成と配布 (それぞれのテント等施設内に掲示する注意書き)

 

・次亜塩素酸水スプレー提供 
    (ノロウイルスの拡散予防に効果的な殺菌消毒剤で人が喫食しても無害なもの)

 

・使い捨て手袋提供 (作業時の必要な時に着用するため)         等、全て込み

 


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